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日本糖尿病療養指導士認定試験 受験資格

  • 受験資格要件認定の基準日は12月5日です。この日の時点で1.から4.のすべての項目を満たしていることが必要です。
  • 受験資格は変更になる場合があります。変更があった場合は「受験希望者TOP」欄等でお知らせいたします。
  • Q&A(よくあるご質問)も必ずご確認ください
     
  1. 看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士のいずれかの資格を有していること(医療職免許証の写しの提出が必要です。)
  2. 下記の(1)(2)(3)の条件を全て満たしている医療施設において、過去10年以内に2年以上継続注1)して勤務し糖尿病患者の療養指導業務に従事した方で、かつこの間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った注2)こと
    図:受験資格注1 注2

     
    (1)当該施設に勤務する、以下の(イ)(ロ)のいずれかに該当する医師が、糖尿病療養指導にあたり受験者を指導していること
    (イ)常勤または非常勤の日本糖尿病学会専門医(非常勤の場合、勤務は月1回以上)(注3
    (ロ)日本糖尿病学会の会員で糖尿病の診療と療養指導に従事している常勤の医師
    (2)外来で糖尿病患者の診療が恒常的に行われていること
    (3)糖尿病の患者教育、食事指導が恒常的に行われていること
  3. 受験者が2.の「糖尿病療養指導業務に従事した期間」に当該施設で携わった糖尿病療養指導の自験例が10例以上あること
  4. 本機構が開催する講習(eラーニング)の受講を修了していること注4

(注1)「2年以上継続」とは

異動、転勤、退職と再就職等により、業務に従事する施設を変更した場合、変更前後ともに(1)(2)(3)の条件を全て満たす施設で引き続き糖尿病患者の療養指導業務に従事していれば、「継続して業務に従事している」こととして申請できます。この場合、変更前後の施設で業務に従事した期間を合わせて継続2年以上であることが必要です。但し、業務に従事した期間は継続している必要があり、被雇用者としての身分が1日でも中断している場合は中断の前後どちらかの期間で計算してください。

▼なお、以下の場合、その期間を業務従事期間に含めることはできませんが、その前後の期間は継続しているものとして合算できます(所定の証明書を添付)
・ 産前・産後休暇(産前は出産予定日前8週(多胎は14週)、産後8週まで)、育児休業(原則として子が1歳に達するまで)
・ 病気・介護休職(6ヵ月まで)

・ 施設の事情により(1)(受験者を指導する医師)の条件を満たせない場合(6ヵ月まで)

【業務従事期間に関する事例解説】
事例解説(1)業務従事期間のいろいろな事例(124KB)
事例解説(2)産前・産後休暇、育児休業期間の前後合算について(121KB)(2020年8月更新)

事例解説(3)病気休職、介護休職期間の前後合算について(106KB)
事例解説(4)医師の不在期間の前後合算について(117KB)(2020年8月更新)

(注2)「糖尿病患者の療養指導を行った」時間とは

「糖尿病療養指導の業務に従事していた」時間ではなく、直接糖尿病患者に接して療養指導をおこなった時間のみです。

(注3)日本糖尿病学会専門医とは

日本糖尿病学会が認定する糖尿病専門医を指します。
日本専門医機構専門医制度における内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医は現時点(2023年度)では対象外です。
日本糖尿病協会登録医・糖尿病認定医(療養指導医)も、日本糖尿病学会専門医に該当しません。

(注4)受講修了証の有効期間

原則として取得年度限りです。
但し、当該年度の認定試験を受験しなかった場合に限り、取得年度の次年度までお使いいただけます。