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平成28年熊本地震で被災された方への特別措置について

平成28年熊本地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの地震に関し、認定更新・認定試験における特別措置について、ご案内いたします。
 

1.認定更新における特別措置

◆認定期間の延長
(1)ご自身が被災した方
(2)被災した家族、親族の支援をしていた方
(3)被災地支援の業務に従事した方
⇒(1)(2)(3)のいずれかに該当する方は、「認定期間の延長」が認められます。

▼延長できる期間は、最長4年間(通常の理由による2年間+特別措置で2年間)です。
▼「認定期間延長」の申請期間は、CDEJ認定期間5年目の11月~12月です。
▼CDEJ認定期間5年目にお送りする「認定更新のご案内・申請書類」一式に入っている「延長申請書」をお使いください。
▼「事情の証明書類」として以下の資料の添付が必要です。
(1)に該当する方:ご自身の罹災証明書(コピー可)
(2)に該当する方:被災した方の罹災証明書と、その方とご自身の関係が確認できる書類(いずれもコピー可)
(3)に該当する方:支援業務内容・期間が確認できる勤務先施設長の証明書(指定書式はありません)

※この特別措置は、平成32年度の認定更新対象者まで適用します。それ以降については、状況を鑑みて検討します。

 

2.認定試験における特別措置

◆受講修了証の有効期限延長
平成27年度の「第16回受験者用講習会」を受講した方で、「第16回認定試験」を受験していない方の「受講修了証」有効期限は、本来、「第17回認定試験」までですが、被災により受験が困難となった方については、「第18回認定試験」まで有効とします。
適用を希望する方は、平成28年12月5日までに事務局までご相談ください。
(事務局TEL:03-3815-1481)