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CDEJに関するよくあるご質問

1)学会・研修会等の出席

ホーム ≫ 研修会・単位 ≫ 1)学会・研修会等の出席

単位取得が認定されるためには、下記3点を満たす必要があります。

ア 研修コード表に該当する学会・研修会等であること

単位取得が可能な学会・研修会は下記I、II、IIIの3パターンがあり、それぞれ「単位一覧」に該当するものだけが対象となります。

I
学会・研修会の名称で判断
II
主催・共催団体名で判断
※「後援」「協賛」等は該当しません
※実質研修時間とは、「挨拶・休憩・製品紹介」等の時間を除いた「正味の研修時間」のみです
III
「○○が認定する研修会」で判断

↓

「単位一覧」に該当するか?

イ 認定期間中に開催されていること

認定期間内に出席した学会・研修会に限り単位取得が認定されます。

ウ 上記ア、イを証明する資料を提出すること

「参加の証明書類」には、下記の項目が記載されていることが必要です。
下記項目の記載があれば、証明書類の形式・名称は問いません。(例:参加証、修了証等)
※ 「参加費等の領収書」は「参加の証明」として認められません。
(例外的に、「研修当日、会場で支払い、その場で交付された領収書」に限り、容認される場合があります。)

参加証説明

※ 1枚の「参加の証明」で必要な事項が網羅されていない場合は、その他資料による補足が必要です。
(例)「主催・共催団体で判断する」場合(上記Ⅱ)で参加証等に主催者名が記載されていない場合:
→「プログラム」で「主催者名」を補足

※「単位取得を証明するもの」の提出は、原則として「原本のみ有効」とします。
ただし、他の研修制度もしくは勤務先等への提出のため原本の提出が不可能な場合はコピーでも可とします。(一部、コピー不可の項目もあります。)

※ 出席履歴が各学会・団体のデータベースで管理されており、マイページ/マイルーム等にログインして閲覧できる場合、その画面のプリントアウトを参加証の代用とすることができます。
ただし、研修会名等・主催/共催団体名・参加者名・開催年月日(・時間数/日数)が記載されていない場合は、認められません。

※ 臨床検査技師の方は、生涯教育研修制度の「履修通知書(履修証明書)」が「参加の証明」として認められます。
ただし、主催者・時間数等の確認が必要な項目の場合は、プログラム等の添付が必要です。

コラム「学会・研修会等出席証明書の使い方」

認定更新のための研修単位」が取得できる学会・研修会等において、研修会等の主催者から「単位取得を証明するもの」が発行されない場合に備えて、出席者(CDEJ)自身が用意した用紙に主催者が印を押す形での証明書発行ができるよう、本機構はCDEJの方に対しあらかじめ「学会・研修会等出席証明書」を配布しています。

学会・研修会等出席証明書の使い方

学会・研修会等出席証明書の使い方