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新受験資格・試験スケジュールについて

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第26回(2025年度)認定試験より、試験制度が変わります。

【主な変更点】
  (1)受験資格    :糖尿病療養指導業務従事期間「継続2年以上」➡「通算2年以上」に変更
  (2)受験資格基準日 :12月5日➡6月30日に変更
  (3)試験スケジュール:申込から結果通知まで、全体を1~2カ月前倒し


このページでは、新しい制度に関する情報をお届けます。受験に関するご相談も受け付けています。なお、第25回(2024年度)認定試験を受験予定の方はこちら(2024年6月公開予定)をご覧ください。

お知らせ・更新履歴

2024/04/23 新試験制度の特設ページを開設しました。
2024/04/23  「CDEJ認定試験のご案内」(新試験制度フライヤー)アップしました。ご利用ください。

目次
 変更趣旨
 変更内容
 変更時期
 第26回(2025年度)認定試験スケジュール
 Q&A・お問い合わせ(新試験制度に関すること)

変更趣旨

 本機構は「糖尿病患者の健康と福祉の向上のため、糖尿病療養指導についての豊かな知識と経験を持ち、我が国の医療法制下で療養指導チームの一員として質の保証された療養指導を行うことができるメディカルスタッフの育成を目指す」という趣意のもと設立され、2001年の第1回認定試験以来20年余にわたり、多くのCDEJを認定・育成してきました。

 この間、糖尿病診療や医療現場の状況は大きく変化し、「一定期間継続して糖尿病療養指導に従事している」ことを要件とする現在の受験資格では、試験にチャレンジしたくてもできないという声をしばしば耳にするようになってきました。

 糖尿病とその予備群はいまだ増加傾向にあり、CDEJへの信頼と期待が増す中、ひとりでも多くのCDEJを世に送り出すため、このたび、受験資格の一部を変更することになりました。

 併せて受験資格基準日、試験スケジュールも変更いたします。

変更内容

(1)受験資格

「糖尿病療養指導業務に従事した期間」について、「通算2年以上」に改めます(従来は「継続2年以上」)。

変更前 変更後
要件を満たしている医療施設に過去10年以内に2年以上継続して勤務し糖尿病患者の療養指導業務に従事した方で、かつこの間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行ったこと。 要件を満たしている医療施設に勤務し、過去10年以内に通算2年以上(糖尿病患者の療養指導業務に従事した方で、かつこの間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行ったこと。

 現制度では、一定の理由による一定期間の中断に限り、特例的に中断前後の業務従事期間の合算を認めていますが、新制度では、中断理由・中断期間の長さを問わず、業務従事期間の合算を認めます。
 ただし、合算する業務従事期間のひとつひとつは一定期間(6カ月)以上継続していることとします。

()通算2年以上について

  • 業務従事期間が継続6カ月に満たない場合は算入不可とします。(下図のの期間)
  • 異動、転職等により施設を変更した場合、1施設で6カ月未満でも、変更前後の期間合わせて継続6カ月以上あれば、算入可とします。(下図のC病院の期間)

(2)受験資格基準日

5カ月ほど早め、受験年度の6月30日とします。(下図★)

(3)試験スケジュール

概ね1~2カ月前倒しし、年度内に試験結果を通知します。「受験者用講習」の受講期間は変更ありません。

変更時期

第26回(2025年度)認定試験より新しい規定(運用)で実施。
   ※第25回(2024年度)認定試験は、変更前の受験資格・日程で実施します。

第26回(2025年度)認定試験スケジュール

2025年  3月 第26回受験者用講習・認定試験情報公開
   6月 第26回受験者用講習申込(6/1~10/31)
    受験資格基準日(6/30)
   7月 試験実施要項配付
  10月 受験者用講習受講(10/1~11/25)
    受験申請期限(10/30)
  12月 受験資格審査結果通知、客観試験(CBT)会場予約
2026年  1月 CBT(1月下旬~2月下旬)※詳細は2025年3月発表予定
   3月 試験結果通知
   5月 認定証送付

    

Q&A・お問い合わせ(新試験制度に関すること)

Q&A

Q1 療養指導業務期間Aと療養指導業務期間Bの間の中断期間が長くても合算できますか。
A1 中断期間が長くても合算できます。(新試験制度では、中断期間の長さに関する規定はありません。)

Q2 日本糖尿病学会会員医師の不在や自分の病気療養などで業務従事期間が複数回中断しており、復帰後すぐに休職した時期もあります。複数回中断があり、業務従事期間が細かく分かれていても、すべて合算できますか。
A2 第26回認定試験(2025年度)から、中断理由は問わないが「合算できる業務従事期間は6ヵ月以上の期間のみ」となります。6ヵ月未満の期間は合算に含められません。
「一定の理由による一定期間の中断」の合算が認められるのは、第25回認定試験(2024年度)までとなります。

Q3 自分は糖尿病療養指導業務を続けてきたが、そのうちの3年間は日本糖尿病学会会員医師がいませんでした。この3年間は、日本糖尿病学会会員でない医師の指示のもと療養指導業務を行っていましたが、この期間に経験した症例を「自験例の記録」として提出してもよいですか。
A3 日本糖尿病学会会員医師が不在の期間(当該医師の指導を受けていない期間)の自験例は提出できません。

お問い合わせ

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