日本糖尿病療養指導士認定試験 受験資格
このページでは、第25回認定試験(2024年度)までの受験資格をご案内しています。
第26回認定試験(2025年度)から受験資格の一部が変更になります。詳細は こちら をご覧ください。
- 受験資格要件認定の基準日は12月5日です。この日の時点で1.から4.のすべての項目を満たしていることが必要です。
- 受験資格は変更になる場合があります。変更があった場合は「受験希望者TOP」欄等でお知らせいたします。
- Q&A(よくあるご質問)も必ずご確認ください。
(注1)「2年以上継続」とは
異動、転勤、退職と再就職等により、業務に従事する施設を変更した場合、変更前後ともに(1)(2)(3)の条件を全て満たす施設で引き続き糖尿病患者の療養指導業務に従事していれば、「継続して業務に従事している」こととして申請できます。この場合、変更前後の施設で業務に従事した期間を合わせて継続2年以上であることが必要です。但し、業務に従事した期間は継続している必要があり、被雇用者としての身分が1日でも中断している場合は中断の前後どちらかの期間で計算してください。
▼なお、以下の場合、その期間を業務従事期間に含めることはできませんが、その前後の期間は継続しているものとして合算できます(所定の証明書を添付)。
・ 産前・産後休暇(産前は出産予定日前8週(多胎は14週)、産後8週まで)、育児休業(原則として子が1歳に達するまで)
・ 病気・介護休職(6ヵ月まで)
・ 施設の事情により(1)(受験者を指導する医師)の条件を満たせない場合(6ヵ月まで)
【業務従事期間に関する事例解説】
・事例解説(1)業務従事期間のいろいろな事例(124KB)
・事例解説(2)産前・産後休暇、育児休業期間の前後合算について(121KB)(2020年8月更新)
・事例解説(3)病気休職、介護休職期間の前後合算について(106KB)
・事例解説(4)医師の不在期間の前後合算について(117KB)(2020年8月更新)
(注2)「糖尿病患者の療養指導を行った」時間とは
「糖尿病療養指導の業務に従事していた」時間ではなく、直接糖尿病患者に接して療養指導をおこなった時間のみです。
(注3)日本糖尿病学会専門医とは
日本糖尿病学会が認定する糖尿病専門医を指します。
日本専門医機構専門医制度における内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医は現時点では対象外です。
日本糖尿病協会登録医・糖尿病認定医(療養指導医)も、日本糖尿病学会専門医に該当しません。
(注4)受講修了証の有効期間
原則として取得年度限りです。
但し、当該年度の認定試験を受験しなかった場合に限り、取得年度の次年度までお使いいただけます。