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1.講習会全般について

有資格者は受験者用の講習会を受講できますか?

受講できません。
平成20年度から「受講者用」と「認定更新者用」の講習会を完全に分け実施しています。

講習会はいつ頃ホームページで案内されますか?

【受験者用講習会】
5月頃ご案内します。
【更新者用講習会】
8月頃ご案内します(7月発行のニュースレターにも掲載します)。

受験のための講習会はいつどこで開催するのですか?年何回ありますか?

年1回(9月~11月頃)各地区で開催します。
詳しくは日程・会場・時間割(講習会開催案内)をご覧ください。

2.受講申込について

受講申込方法について教えてください。講習会の資料請求はどうしたらよいですか?

インターネットまたは郵送で仮登録の上、受講料をお振込みください。
受験者用講習会の資料(開催要項等)はダウンロードいただくか、郵送にて資料請求をしてください。

インターネットを使用できない場合の申込方法は?

【受験者用講習会】
郵送にて資料請求をしてください。お送りする資料の案内に従い、「仮登録書」に必要事項を記入し、郵送にてお申込みください。
【更新者用講習会】
ハガキにて必要事項をご記入の上、お申し込みください。
なお、詳細はニュースレター(7月号)でご案内します。

ホームページの仮登録サイトで仮登録しましたが確認メールが来ないのですが?

仮登録処理が正常に完了していないか、メールアドレスが間違っている可能性があります。このような場合は以下のご対応をお願いします。
(1)仮登録の最後に受付番号が表示されていない場合は、仮登録処理が正常に完了していないため、再度仮登録を行ってください。
(2)受付番号が表示された場合は、ホームページ「講習会WEB受付」の「確認・変更コーナー」にて、ご登録いただいたメールアドレスをご確認ください(メールアドレスが間違っている場合は、同画面にて訂正してください)。

ホームーページの講習会WEB受付サイトから仮登録しましたが登録されているか確認したいのですが?

ホームページ「講習会WEB受付」の「確認・変更コーナー」からご確認いただけます。

仮登録をして払込票が届きましたが期限までに払い込めませんでした。受講できますか?

受講できません。
払込期限までに入金がない場合は仮登録が取り消されます。(払込の入金確認をもって正式登録となります。)

講習会会場は申し込み順優先となっているのですか?

希望者数が会場の定員を超えた場合は、入金の先着順とし、希望会場で受講できない方にのみ、期限から約1か月以内に通知します。

受講のキャンセル待ちはできますか?

原則としてキャンセル待ちは受付けておりません。

受講票はいつ送られてきますか?

講習会開催日の約2週間前に発送します。

3.受講申込内容の変更について

受講会場を変更したいがどうすればよいですか?

ご希望の会場に空きがある場合は変更可能です。希望変更先会場の開催初日10日前までに、空き状況を事務局までお問合わせください。

受講申込のキャンセルが認められるのはどのような場合ですか?

講習会開催日の20日前までであれば無条件でキャンセル可能です(19日前~講習会開催前々日までは、認定機構が認める特別な理由がある場合に限りキャンセル可能です。なお、開催日以降は一切認められません。
受講キャンセルについては書面にてお申し出ください。

受講をキャンセルした場合の返金の方法と返金時期について教えてください。

講習会の全日程終了後に指定金融機関口座への返金となります。キャンセルを受付けた方には、ご案内をお送りしていますので、そちらをご覧ください。

受講申込みをしましたが都合が悪くなったので代わりに同僚が参加することはできますか?

できません。
参加は受講申込者のみとなります。

1日目と2日目を別の会場で受講できますか?

できません。
2日間同じ会場での受講となります。

4.認定更新のための単位取得について(有資格者のみ)

認定更新者用講習会の受講は認定期間中に1回しかできないのですか?

同年度内では1回のみの受講となりますが、年度が替われば、再受講が可能です。

認定期間中(5年間)に1度受講すると何単位取得できますか?

1度受講すると第2群で8単位取得できます。2度受講すると16単位になります。ただし、同年度内では1度しか受講できません。

5.その他講習会について

講習会の当日、遅刻はみとめられていますか?

原則として認められません。
交通機関の遅延等により遅れる場合は、会場にご連絡ください。

1日目のみあるいは2日目のみの受講は可能ですか?

可能です。
但し、「受講終了」とは認められず、受講料の返金も受付けられませんのでご注意ください。

テキストは古いガイドブックでもよいですか?

受験する方は最新版をご用意いただくことをお勧めします。
試験は原則として最新版のガイドブックから出題され、古いガイドブックとはページ数やデータ等が異なることをご了承ください。

ガイドブックは講習会会場で買えますか?貸し出しがありますか?

講習会会場でのガイドブックの販売および貸出しはありません。事前に書店もしくは出版社にてご購入ください。
平成21年度より、更新者用講習会の受講者には、会場にてガイドブック(最新版)を無料で配布しています。

講習会会場に忘れ物をしたのですがどうすればよいですか?

翌日以降、お早めに事務局までお問合せください。

受講修了証をなくしてしまいましたがどうすればよいですか?

事務局までお問合せください。

受講料の領収書が欲しいのですがどうすればよいですか?

受講料の領収書は、払込票兼受領書または払込確認票(ATMご利用の方は、ご利用明細票)をもって領収書とさせていただきます。
別途、領収書をご希望の方は、当機構事務局までご連絡ください。
発行を希望する理由と提出先をお伺いの上、個別対応とさせていただきます。

1.試験全般について

試験はいつどこであるのですか?

毎年3月に実施します。詳しくはホームページ「日程・会場・時間割」をご覧ください。

合否判定基準は公表されていますか?

公表されています。
マークシート方式による客観試験および「自験例の記録」の評価が、いづれも合格水準に達していることが合格の条件となります。

試験の結果はいつどのように発表されますか?

6月10日頃までに受験者全員に郵送します。

2.受験申込について

今年講習会を受講したのですが、試験の資料の請求はどうすればよいですか?

今年度の講習会を受講された方には「認定試験実施要項」と「申請書類一式」をお送りしますので、資料請求は不要です。

昨年講習会を受講し、試験は受けませんでした。今年度の試験を受けたいのですがどうすればよいですか?

認定試験申請書類をご請求ください。

受験の申請期限を過ぎたのですがまだ受験申込できますか?

できません。
受験の申請期限は厳守(消印有効)となります。期限を過ぎての申請は受付けできません。

認定試験申請書類は昨年度の書類(用紙)をそのまま使えますか?

使えません。
認定試験申請書類は、試験実施年度指定のみ有効です。

認定試験で不合格だったので次回の試験を受けようと思います。手続きについて教えてください。

再度、受験者用講習会の受講が必要となります。

受験申請書類の提出後、試験実施日の都合が悪くなったので、次回の認定試験を受けようと思います。キャンセルできますか。

原則として受験申込のキャンセルはできません(受験資格審査結果が不合格の方以外には、書類の返却および返金はできません)。
但し、受講終了証については、受講年度の次年度まで有効です。試験当日欠席した場合は、欠席を確認後に受講修了証のみ返却します。

受験票が届かない場合はどうしたらよいですか?

受験票は、2月20日前後に発送します。届かない場合は、事務局までお問合せください(詳細は「認定試験実施要項」に掲載します)。

3.受験資格について

医療職資格を2つ持っている場合は両方の資格の免許証が必要ですか?

必要ありません。
主たる医療職の資格(1つ)の免許証のみ必要です。

医療職免許証の取得前ですが、学校卒業後すぐに病院勤務をした場合は、「療養指導士業務に従事した期間」として認められるのはいつからですか?

免許取得日(登録日)から認められます。

糖尿病専門の部署に所属していなくても受験できますか?勤務する施設での所属の限定はありますか?

所属の限定はありませんが、糖尿病患者の療養指導に従事していることが必要となります。

パート勤務ですが受験は可能ですか?

可能です。
雇用形態の制限はありません。

現在業務2年目ですが、いつの時点で2年になればよいですか?

受験資格要件認定の基準日(受験年度の12月5日)時点で、受験資格を満たしていることが必要です。

「2年以上継続して糖尿病療養指導業務に従事」とありますが、異動・転勤等で中断があります。中断の前後を合わせて2年以上であれば受験できますか?

できません。
中断により、1日でも空白の期間がある場合は中断の前後の期間を合算できません。中断の前後いずれかの期間で2年以上継続して業務に従事していることが必要です。

産休と育児休暇を取得した場合、休業期間を業務に従事した期間に含められますか?

産休については業務に従事した期間に含むことができますが、育児休暇については業務に従事した期間には含まれず、業務中断となります。

現在勤務していないが受験できますか?

受験資格は「現在または過去10年以内」なので、現在勤務していなくても受験できます。

自分が勤めている病院には日本糖尿病学会の専門医はいないが、専門医のいる施設に定期的に勉強に行っています。この場合は受験資格がありますか?

ありません。
ご自分の勤務する施設に日本糖尿病学会の専門医または学会員の医師が勤務していること、且つ、その医師に指導をうけていることが必要です。

日本糖尿病学会の会員の先生は複数の先生が交替で赴任されており、1人の先生が長く勤務していないのですが、このような場合も受験できますか?

1人の学会員医師に指導を受けた期間の証明のみでは受験資格を満たせない場合、複数の学会員医師の指導を受けた旨の証明があれば、その期間を合算できます。ただし、その期間は中断がなく継続している必要があります。

大学に通いながら時々病院で研修として指導していうる場合は療養指導業務として認められますか?

認められません。
研修は「業務に従事している」として認められません。

「自験例」が足りないのですが受験できますか?

受験できません。

同じ施設の他の受験者と同じ症例でもよいですか?

他の受験者と医療職、または指導期間が異なれば同じ症例でも構いません(同一職種、且つ、同一期間の場合は認められません)。

受験資格(2)に関しては以前勤めていた別の施設で満たし、(3)の「自験例の記録」は現在の勤務先の症例でもよいですか?

「当該施設における症例」が必要ですので、「糖尿病療養指導業務に従事した証明書」と「糖尿病療養指導自験例の記録」は、同じ施設・同じ期間におけるものでなければ、認められません。

4.受験申請書類の作成について

医療職の免許証を紛失したのですがどうすればよいですか?

管轄の保健所に再発行申請の手続きをしてください。
再発行手続きに時間がかかることがありますので、お早めに申請ください。

結婚して名前が変わったので免許証交換中ですがどうしたらよいですか?

新しい免許証交付が間に合わない場合、取り急ぎ書換申請中の証明書を提出してください。詳細は事務局までご相談ください。

指導を受けている医師の日本糖尿病学会会員番号・会員期間等がわからない場合はどうしたらよいですか?

医師本人にご確認ください。
不明の場合には、医師ご本人から日本糖尿病学会へお問合せください。

学会員医師がすでに退職した場合はどうしたらよいですか?

学会医師の現在の勤務先等を確認し、ご連絡をお取りください。

過去に指導を受けていた医師の連絡先がわからない場合はどうしたらよいですか?

勤務先の施設にご相談ください。

過去に指導を受けていた医師がすでに亡くなった場合はどうしたらよいですか?

施設長に証明していただきますので、事務局までお問合せください。

以前勤務していた施設が統廃合等により現在は存在しないのですが、「糖尿病療養指導業務に従事した証明書」はどうすればよいですか?

現在の施設長の証明で結構です。但し、変更があった旨(変更前の施設名称および変更年月日)を記載してください。

「勤務する施設」の「施設長」とは誰のことですか?

病院の場合は「病院長」、診療所の場合は「所長」になります。

「自験例の記録」の用紙は自分でスキャナー等で取り込んで作成してもよいですか?

認定機構の指定用紙以外は認められません。

昨年受験の申込時に提出した「自験例の記録」を再度提出してよいですか?

受験資格要件に合致する症例であれば同じでも結構ですが、受験年度の指定用紙に書き直す必要がありますのでご注意ください。

「糖尿病療養指導士自験例記録」を書く際に、個人情報保護の観点から気を付けた方がよいことがありますか?

「糖尿病療養指導士自験例の記録」には、勤務先の医療情報利用に関する規定を遵守し、患者さんの氏名やイニシャル、職業等、個人を特定しうる情報を記載しないよう注意してご記入ください。
※「糖尿病療養指導士自験例の記録」は患者さん個人の特定を意図したものではなく、書式も匿名化をはかっています。

1.認定全般について

日本糖尿病療養指導士になったら、医師の指示がなくても患者さんの療養指導をしてもよいですか。

療養指導は医療そのものですから、わが国の医療法に則り医師の指示のもとで行う必要があります。

一度取った認定は一生有効なのですか?

5年毎に更新が必要です。
日本糖尿病療養指導士の認定期間(5年間)で、「更新の要件」の全てを満たす必要があります。

「日本糖尿病療養指導士がいる施設」と広告をだしてもよいでしょうか。

医療に関する広告については規制があり、一部の「専門医」資格を除き広告に使用することは認められておりません。
院外の掲示(看板など)への掲載等不特定多数の閲覧を前提とするものは広告とみなされますのでご注意ください。
「患者関係者に向けたスタッフ紹介」として院内に掲示するなど、不特定多数の閲覧を前提としない場合に限り許容されます。

勤務先施設(病院など)ホームページに「日本糖尿病療養指導士がいる」と掲載してもよいでしょうか。

ホームページについては「医療に関する広告規制の対象外」ですので、掲載可能です。
日本医師会のガイドラインでは、「掲載推奨内容」として「医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨」が掲げられています。積極的にホームページに掲載していただき、CDEJの存在やその有用性をアピールいただければ幸いです。

2-1.認定更新について(1)要件について

認定期間中に2年以上継続して勤務していなければいけないのですか。

認定期間中に通算3年以上糖尿病患者の療養指導の業務に従事する必要があります。認定試験の受験資格とは異なり、継続していなくてもかまいません。

1箇所の施設で3年以上勤務していなければいけないのですか。

更新の要件は「通算3年以上」ですので、2箇所以上の施設で勤務した場合や中断がある場合も、合算できます。但しそれぞれの施設について「糖尿病療養指導業務に従事した証明書」を提出する必要があります。

勤務する施設に日本糖尿病学会の専門医や学会員の医師がいない場合は更新できないのですか。

病院・診療所・保健所など」に該当する施設であれば、日本糖尿病学会の専門医や学会員の医師がいない施設でもかまいません。但し療養指導業務は必ず医師の指示の下で行われる必要があります。

教員として学生の指導をしています。糖尿病患者さんに直接療養指導をしていませんが、「学生の臨床実習の指導」という形で「療養指導の業務に従事している」と認められますか。

認められません。
ご自身が直接患者さんに接して療養指導をおこなった場合のみが認められます。

認定期間中に認定更新の要件を満たせない場合はどうなりますか。

更新の要件を満たせない場合や更新申請をしない場合は、認定期間満了をもって認定資格が失効します。
但し更新の要件をみたせない『特別な事情』がある場合は「認定期間の延長」を申請できます。詳しくは、「延長について」をご覧ください。

認定が失効した場合、再度受験して資格を得ることはできますか。その場合、何らかの優遇措置がありますか。

失効後の再受験は可能です。
現在のところ、再受験者の優遇措置はなく、新規受験者と全て同じ手続きです。

2-2.認定更新について(2)手続きについて

認定更新の手続きについて教えてください。

更新手続きは認定期間の5年目におこないます。第1期申請(6月1日~6月30日)、第2期申請(3月15日~3月31日)の2種類があります。

第1期申請と第2期申請の違いがわかりません。

【第1期申請】認定期間5年目の6月1日~30日
認定更新申請の「主たる申請期間」です(不備不足分は第2期申請で追加申請可能)。
【第2期申請】認定期間5年目の3月15日~31日
第1期申請審査で認められなかった部分の「再申請」です(不備不足分は追加申請不可)。
※注意※
第1期申請(主たる申請)の審査で不足・不備が指摘された場合、第2期申請で再提出ができますが、第2期申請(再申請)で不足・不備が指摘された場合は再提出ができませんのでご注意ください。

更新の第1期申請は認定期間5年目の6月ですが、その時点で更新要件を満たしていないと更新できないのですか。

認定期間中(5年目の3月31日まで)に更新の要件を満たせば更新できます。第1期申請時点で不足の部分については第2期申請で提出してください。

更新希望ですが第1期申請をし忘れてしまいました。どうすればよいですか。

第2期申請で更新に必要な書類をすべて提出してください。第2期申請では不備・不足があっても再提出が認められませんので、ご注意ください。

認定期間の途中で名前が変わりました。単位の証明書類は旧姓・新姓のものが混在していますが、問題ないですか。

姓名変更手続き(変更の分かる公的証明書を添えて郵送で届出)をしてあれば、変更の履歴が確認できますので問題ありません。
姓名変更手続きをしていない方は、更新申請前に姓名変更手続きをお願いします。

第1期申請で申告した単位が「書類不備」で認められませんでした。不足分の申請はどうすればよいですか。

「書類不備」の理由をご確認のうえ、第2期申請で補足する書類を提出してください。再申請でなく新たに取得した単位を申請しても構いません。

「糖尿病療養指導自験例の記録」を書く際に、個人情報保護の観点から気を付けたほうがよいことがありますか。

「糖尿病療養指導自験例の記録」は、勤務先の医療情報利用に関する規定を遵守し、患者さんの氏名やイニシャル、職業等、個人を特定しうる情報を記載しないよう注意して作成してください。
※「糖尿病療養指導自験例の記録」は患者さん個人の特定を意図したものではなく、書式も匿名化をはかっていますので、「個人情報保護法」に示す「個人情報」には該当しません。

3.認定期間の延長について

認定期間の延長とはどのような制度ですか。

認定期間(5年間)を延長できる制度です(最大7年間まで)。『特別な事情』があり、認定期間中に「更新の要件」を満たすことが不可能となった場合に申請できます。

認定期間は5年間では単位の取得が困難です。延長できますか。

単なる「単位の不足」では『特別な事情』に該当せず、延長は認められません。
「『特別な事情』があり単位が不足する」のであれば、延長が認められる可能性があります。

多忙で研修に行ったり自験例を準備したりする暇がありません。延長できますか。

単なる「多忙」は『特別な事情』に該当せず、延長は認められません。
「『特別な事情』があり研修に行けない・自験例を準備できない」のであれば、延長が認められる可能性があります。

出産・育児のため退職しました。このような場合は延長できますか。

出産・育児のために退職した場合は、「乳幼児(1歳6ヵ月未満の子)の養育」を『特別な事情』として延長が認められる可能性があります。

認定期間の延長を希望します。手続きはいつ、どうすればよいですか。

【延長申請】認定期間5年目の11月20日~12月20日
「延長申請書」に『特別な事情』を証明する書類を添えてご提出ください。
詳しくは、「延長について」をご覧ください。

最大何年くらい延長できますか。

延長は1年ごとに2回までですので、最大7年間(5年+2年)まで認められます。

延長した場合、次の認定期間がそのぶん短くなってしまうのですか。

短くなりません。
延長後、更新が認められれば、更新後の認定期間は5年間です。

4-1.研修単位について(1)概要

「日本糖尿病療養指導士認定更新に必要な研修単位」の<第1群>自己の医療職研修単位は、糖尿病に関連しない内容のものでも認められますか。

<第1群>は、自己の医療職に関するもの(一覧表に該当するもの)であれば、糖尿病療養指導に関連しない内容の研修でも認められます。

研修単位<第1群>が取れていないが、<第2群>は20単位以上とれています。<第2群>の余剰単位を<第1群>に振り替えることはできますか。

余剰単位を不足する群に振り替えることはできません。
<第1群>20単位、<第2群>20単位それぞれの取得が必要です。

認定期間の途中で必要な単位を取り終わりました。今後取得する研修単位は、次の認定期間に繰り越すことができますか。

できません。
研修単位は「認定期間中に取得すること」と規定されており、次回更新時には「次の認定期間に必要単位数を取得する」必要があります。

4-2.研修単位について(2)取得方法

【参加(対象)】
○○(特定の学会・研修会)は認定単位として認められますか。

認定単位として認められるのは、「日本糖尿病療養指導士認定更新に必要な研修単位」一覧表に掲載されているもののみです。
「単位一覧」をご覧ください。

【参加(対象)】
「日本糖尿病療養指導士認定更新に必要な研修単位」の一覧表に掲載してある学会や研修会はどこでいつありますか。

主なものはCDEJ News Letter(年4回発行)や「学会一覧」でご案内しておりますのでご覧ください。その他については各地域・各職能団体等の情報をご活用ください。

【参加(時間数)】
「実質研修時間」とはどのような時間ですか。

講演やディスカッション等、正味の研修の時間のみで、挨拶・休憩・製品紹介等の時間は除きます。

【参加(時間数)】
研修会の認定単位数が「実質研修時間により異なる」項目について、2日以上の研修会では何単位取得できますか。

【看護師・准看護師】「1日あたり1単位(=1単位×研修日数)」です。
【管理栄養士・栄養士、薬剤師、臨床検査技師】一律3単位です。

【参加(時間数)】
参加証に「研修時間」が記載されていないと単位取得がみとめられないのですか。

研修会の認定単位数が「実質研修時間・日数により異なる」項目については時間数・日数の記載が必要です。参加証に記載されていない場合は、プログラムや日程等で実質研修時間(日数)が確認できる資料が必要です。

【参加(証明書類)】
「参加の証明」はどのようなものが認められますか。

主催者が参加者に対して発行するもので、「研修会名・主催者名・開催年月日・参加者名」が記入されているものです。実質研修時間数(日数)によって単位数が異なる場合は、実質研修時間数(日数)の記載も必要です。

【参加(証明書類)】
ある研修会で、事前申し込みをしたら受講券が送られてきました。この受講券が「参加の証明」として認められますか。

認められません。
研修会当日、参加証等をもらうか、受講券に参加証印を受けるなど、「参加の証明」が必要です。「受講券」は「事前申込み」の証明であり、「参加の証明」にはなりません。

【参加(証明書類)】
研修会に参加して取得した単位はどうすれば認められますか。

研修会で「参加の証明」をもらい、認定更新申請時に申告してください。
※詳しくは、「研修単位TOP」をご覧ください。
※認定機構主催講習会と「単位登録票」で登録済みの単位は申告不要です。

【参加(講習会)】
認定期間中の5年間に認定機構主催の講習会を2回受講してもよいですか。2回受講したら16単位取得できますか。

受講回数・取得単位数の制限はありません。(8単位×受講回数)の単位取得が認められます。
ただし同一年度内には1回しか受講できません。

【参加(単位登録票)】
ある研修会では「単位登録票」が配布されました。「単位登録票」とはどういうものですか。

研修会等で、主催者を通じて単位の登録をするための用紙です。
青・ピンク・白(認定機構提出用・主催者用・参加者用)の「3枚複写」になっています。
<図>
平成18(2006)年度~平成21(2009)年度の4年間に開催された<第2群>の一部の学会・研修会で、「単位登録票」による登録が行われました。
事前に認定機構から研修会の主催者に単位登録専用の用紙を配布してあり、学会・研修会の当日、主催者から参加者に配られます。
参加者は認定番号・氏名等を記入して主催者に提出します。
主催者がとりまとめて認定機構に提出し、単位が登録されますので、認定更新時の単位の自己申告は不要となります。
<図>
なお、「単位登録票」による登録を実施した学会・研修会は、以下の4種類です。
<表>

【参加(単位登録票)】
「単位登録票」は「学会・研修会等出席証明書」とどう違うのですか。

【単位登録票とは】主催者が配布→参加者(CDEJ)は記入後主催者に提出→主催者から認定機構に提出→単位が自動的に登録されます。
【学会・研修会等出席証明書とは】参加者(CDEJ)が各項目を記入→主催者の証明印を受けて保管→参加者(CDEJ)自身が認定更新申請時に認定機構に提出し単位取得を申告します。

【発表】
研修会で講演や発表をした場合の単位(加算)はどのようにすれば認められますか。

認定更新申請時に申請してください。
<平成22年度分開催分まで>
「発表加算」という位置づけ
「出席単位の取得」が前提ですので、まず「参加の証明」が必要です。
このほかにその研修会で発表したこと・その内容(研修会名・演題名・演者名・要旨等)が確認できるプログラムや抄録等が必要です。
なお、加算対象は筆頭演者のみです。
<平成23年度開催分以降>
「発表単位」という位置づけ
「参加」せず招かれて、自分の発表の時間帯のみ出向いた場合などでも単位取得が可能です。(但し、「研修コード表(研修単位一覧表)」に該当する学会・研修会等での発表のみが対象です。)
その研修会で発表したこと・その内容(研修会名・演題名・演者名・要旨等)が確認できるプログラムや抄録等が必要です。
なお、加算対象は筆頭演者のみです。

【発表】
シンポジウムのパネラーは糖尿病療養指導に関する発表または演者(「発表、講演」)の単位取得の対象になりますか。

単位取得の対象になります。但し単位取得の可否は申告後の審査により決定します。

【生涯研修】
管理栄養士・栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士については各種生涯研修制度で単位が取得できるそうです。生涯研修制度はいろいろありますが、単位取得対象となる制度は限定されているのでしょうか。

認定機構の指定する以下の制度のみです。
<管理栄養士・栄養士>
「日本病態栄養学会 病態栄養専門師」

<薬剤師>
・「日本病院薬剤師会 生涯研修認定制度」
・「日本医療薬学会 認定薬剤師」
・「薬剤師認定制度認証機構」が『生涯研修認定制度』として認証する制度」(認証番号がGで始まる制度)

<臨床検査技師>
「日本臨床衛生検査技師会 生涯教育制度」

<理学療法士>
「日本理学療法士協会 生涯学習プログラム(生涯学習基礎プログラム)」
なお、現在「専門理学療法士制度」への移行措置期間(~2013年)のため、「生涯学習基礎プログラム」の更新は停止されています。
移行措置期間中は「専門理学療法士(暫定)認定証」により20単位取得を認めることとします。

【生涯研修】
生涯研修制度の認定期間とCDEJ認定期間がずれています。生涯研修の認定には、CDEJ認定前に取得した点数も含んでいますが、問題ないでしょうか。

問題ありません。
多くの場合は生涯研修とCDEJ認定期間が一致しないと思われますが、そのズレは不問とします。これは、生涯研修はその性質上、長く継続して認定更新を繰り返すことが前提となっているためです。
CDEJの現認定期間中に生涯研修の新しいサイクルがスタートした場合、新しいサイクルの分はCDEJの「次の認定更新」に活かされる形になります。

【生涯研修】
生涯研修制度を利用する場合、どのような手続きで、何単位取得できるのですか。

学会・研修会等の参加により取得した単位と同様に、認定更新申請時に申告していただきます。その際、各種生涯研修制度の「認定証等」で、CDEJ認定期間中に取得した「最新のもの」を提出していただきます。
「最新のもの」とは、CDEJ認定期間中に生涯研修の認定証等を1回取得した場合はその認定証等、2回以上取得した場合はもっとも遅い(新しい)日付のものを指します。
なお、「日本病院薬剤師会 生涯研修認定制度」については、単年度毎に発行される「生涯研修認定証」ではなく5年毎に発行される「生涯研修履修認定証」のみが有効ですのでご注意ください。

【生涯研修】
生涯研修制度の更新時期がCDEJ認定期間5年目と重なってしまいます。新しい認定証が手許に届くまで時間がかかり、認定更新手続きに間に合わないそうです。どうすればよいですか。

生涯研修制度の更新時期がCDEJの認定期間5年目と重なっている場合は、新しい認定証の発行まで「仮認定」となります。
詳しくは、CDEJ認定期間5年目にお送りする「更新のご案内」をご覧ください。

【論文】
雑誌に論文が掲載されました。この雑誌は単位取得対象の雑誌でしょうか。

論文の単位認定可否は、雑誌名・書籍名ではなく「論文の内容」により個別に判断します。したがって「どの雑誌に掲載されれば単位を取得できる、できない」という基準はありません。

5.事務手続きについて

認定証を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?

再発行できます。「認定証再発行願」をダウンロードして申請してください。
なお、再発行手数料として2,000円を申し受けます。

住所・名前が変わりました。手続きが必要ですか。

必要です。
登録変更届」用紙にご記入の上、郵送またはFAXで事務局までお送りください。住所変更のみの場合は「登録変更届」画面から手続きできます。氏名変更の場合は公的証明書類(変更内容が確認できるもの。戸籍抄本のコピー等)の添付が必要ですので、受付は郵送のみとなります。

CDEJ News Letterの送付先を勤務先から自宅に変更したいのですが。

登録変更届」画面よりお手続きください。
登録変更届」用紙にご記入の上、郵送またはFAXいただいても構いません。

「個人情報の第三者提供」について、以前「同意する」旨ハガキを返送したが「同意しない」に変更したい。どうすればよいですか。

あらためて書面での届出が必要となります。専用ハガキをお送りしますので、事務局までお電話ください。

1.認定基準/申請手続について

演題・演者が確定しておらず、申請期限(開催日の2ヵ月前)までに提出書類の準備が間に合わないのですがどうすればよいですか。

申請期限(開催日の2ヵ月前までに必着)はくれぐれも厳守をお願いします。内容未定による期限遅れは認められません。また、不配・遅配には一切関知しませんので、余裕をもってお送りください。到着確認のお問合せには対応いたしかねますので、ご自身で追跡できる配送方法でお送りください。

病院内で企画・開催される研修会は認められますか。

認定基準3により、参加が一般に公開されている研修会が認定対象となります。一般に公募されていない研修会は、認定対象外となることもございますのでご注意ください。

製薬メーカー等が企画する研修会は認定対象になりますか。

認定基準5により、製薬メーカー等が主催する研修会は認定対象外です。但し、研究会・医療機関等が製薬メーカー等との共催で開催する研修会は認定対象とします。(この場合は、研究会・医療機関等の代表者または当番・研修会担当の医師またはコメディカルを申請者としてください。)

申請者は製薬メーカーの担当者でよいですか。

製薬メーカーの担当者は申請者となることはできません。(但し、連絡先になることはできます。)研修会を主催する研究会・医療機関等の代表者または当番・研修会担当の医師またはコメディカルを申請者としてください。

学会・研修会(全体)は糖尿病療養指導に直接関わらない内容だが、プログラムの一部に糖尿病療養指導に関わる内容を含むので、その部分だけを「認定更新のための研修会」として申請したいのですが認められますか。

学会・研修会等の全体のうち一部分のみを独立した別の研修会として取り扱うことはいたしかねます。あくまでも学会・研修会等の全体が認定基準に合致するもののみを認定対象とします。

申請書提出後のプログラムの変更は可能ですか?

提出された申請書類の差し替え等は対応いたしかねます。
プログラムの変更は原則としてやむを得ない事情(演者の急病や天変地異等)がある場合に限ります。変更が生じた場合は、実施報告書で「変更内容(変更前・変更後)と変更の理由」を報告していただき、事後の審査とさせていただきます。変更内容(大幅な変更等)と変更理由によっては、認定が取り消される場合があります。認定が取り消された場合の参加者への通知は申請者の責任でお願いいたします。

製薬メーカー担当者が演者となる講演は研修時間に含めてよいですか。

製品紹介など特定の薬剤や機器等の宣伝につながる講演は研修時間外となります。但し、学術的な内容の講演は個別に判断いたしますので、企画意図・講演内容の概略・製品紹介の有無等を文書でご提出ください。

ランチョンセミナーは研修時間に含めてよいですか。

個別に判断いたしますので、テーマ・企画意図・司会者等の詳細を文書でご提出ください。

参加者への案内資料(プログラム)を可否決定前に作成したい場合は、案内資料にどのように記載すればよいですか。

「申請中」や「単位取得予定」等と表示していただいて結構です。

2.参加証について

研修会実施後、配布した参加証を回収し、実施報告書提出時に提出するのでしょうか。

参加証の回収は不要です。実施報告書提出時には、実際にCDEJへ配布した参加証の原本(参加者名未記入のもの)をご提出ください。また、来年度(2012年度)からは参加者名簿をご提出いただきますので、あらかじめご了承ください。

参加証はハガキ(A6)サイズでなければいけないのでしょうか。

ハガキ(A6)サイズでなくても結構ですが、極端に大きい場合、CDEJの更新時に提出する際、不便ですのでできるだけハガキサイズでお願いいたします。

1群・2群両方の対象になる研修会ではどうすればよいですか。

参加証は1枚にまとめてください。主催共催団体などは漏れなく記入し、併願(看護・栄養・臨床)している場合はその旨を参加証にご記入ください。
別々に発行しなくてはいけない事情がある場合は、別々に発行していただいても結構です。