【CDEJの方】認定更新
1.認定全般について
療養指導は医療そのものですから、わが国の医療法制に則り医師の指示のもとで行う必要があります。
5年毎に更新が必要です。
日本糖尿病療養指導士の認定期間(5年間)で、「更新の要件」の全てを満たす必要があります。
医療に関する広告については規制があり、一部の「専門医」資格を除き広告に使用することは認められておりません。
院外の掲示(看板など)への掲載等不特定多数の閲覧を前提とするものは広告とみなされますのでご注意ください。
「患者関係者に向けたスタッフ紹介」として院内に掲示するなど、不特定多数の閲覧を前提としない場合に限り許容されます。
ホームページは「医療に関する広告規制の対象外」ですので、掲載可能です。
日本医師会のガイドラインでは、「掲載推奨内容」として「医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨」が掲げられています。
積極的にホームページに掲載していただき、CDEJの存在やその有用性をアピールしていただければ幸いです。
2-1.認定更新について(1)要件について
認定期間中に通算3年以上糖尿病患者の療養指導の業務に従事する必要があります。継続していなくてもかまいません。
更新の要件は「通算3年以上」ですので、2箇所以上の施設で勤務した場合や中断がある場合も、合算できます。
ただし、それぞれの施設について「糖尿病療養指導業務に従事した証明書」を提出する必要があります。
「病院・診療所・保健所など」に該当する施設であれば、日本糖尿病学会の専門医や学会員の医師がいない施設でもかまいません。
ただし、療養指導業務は必ず医師の指示の下で行われる必要があります。
認められません。
ご自身が患者さんに接して療養指導をおこなった場合のみが認められます。
失効後の再受験は可能です。
現在のところ、再受験者の優遇措置はなく、新規受験者と全て同じ手続きです。
2-2.認定更新について(2)手続きについて
更新手続きは認定期間の5年目におこないます。
第1期申請(6月1日~6月30日)、第2期申請(3月15日~3月31日)の2種類があります。
【第1期申請】認定期間5年目の6月1日~6月30日
認定更新申請の「主たる申請期間」です(不備不足分は第2期申請で追加申請可能)。
【第2期申請】認定期間5年目の3月15日~3月31日
第1期申請審査で認められなかった部分の「再申請」です(不備不足分は追加申請不可)。
※注意※
第1期申請(主たる申請)の審査で不足・不備があった場合、第2期申請で再提出ができますが、第2期申請(再申請)で不足・不備があった場合は再提出ができませんのでご注意ください。
認定期間中(5年目の3月31日まで)に更新の要件を満たせば更新できます。
第1期申請時点で不足の部分については第2期申請で提出してください。
第2期申請で更新に必要な書類をすべて提出してください。第2期申請では不備・不足があっても再提出できませんので、ご注意ください。
氏名変更手続き(変更の分かる公的証明書を添えて郵送で届出)をしてあれば、変更の履歴が確認できますので問題ありません。
氏名変更手続きをしていない方は、更新申請前に氏名変更手続きをお願いします。
「書類不備」の理由をご確認のうえ、第2期申請で補足する書類を提出してください。再申請でなく、新たに取得した単位を申請してもかまいません。
「糖尿病療養指導自験例の記録」は、勤務先の医療情報利用に関する規定を遵守し、患者さんの氏名やイニシャル、職業等、個人を特定しうる情報を記載しないようご注意ください。
※「糖尿病療養指導自験例の記録」は患者さん個人の特定を意図したものではなく、書式も匿名化をはかっていますので、「個人情報保護法」に示す「個人情報」には該当しません。
勤務先施設の閉院・統廃合・経営者変更等により、認定更新時期に証明をもらえない可能性が高い方には、「糖尿病療養指導業務に従事した証明書」をお送りすることが可能です。
「CDEJマイページ」内のお問い合わせフォームからご事情(施設名、閉院等の事情や時期)を詳しく記載してご相談ください。
※ご自身の退職・転職・異動等の場合は「証明書」を早めにお送りすることはできません。
※「糖尿病療養指導自験例の記録」用紙は早めにお送りできません。閉院施設の症例を提出する予定の方は、お手元でデータを整理しておく等でご対応ください。
3.認定期間の延長について
認定期間(5年間)を延長できる制度です(最大7年間まで)。『特別な事情』があり、認定期間中に「更新の要件」を満たすことが不可能となった場合に申請できます。
単なる「単位の不足」は『特別な事情』に該当せず、延長は認められません。
「『特別な事情』があり単位が不足する」のであれば、延長が認められる可能性があります。
単なる「多忙」は『特別な事情』に該当せず、延長は認められません。
「『特別な事情』があり研修に行けない・自験例を準備できない」のであれば、延長が認められる可能性があります。
出産・育児のために退職した場合も、産前産後休暇・育児休業と同様「育児のため業務を休んでいる状態」ですので、『特別な事情』として延長が認められます。
【延長申請】認定期間5年目の11月20日~12月20日
「延長申請書」に『特別な事情』を証明する書類を添えてご提出ください。
詳しくは、「延長について」をご覧ください。
延長は1年ごとに2回まで申請できます。最大7年(5年+2年)まで延長可能です。
短縮されません。
延長後、認定更新が認められれば、更新後の認定期間は5年間です。
認定期間5年目に「(初回)延長」申請をしてください。
認定期間6年目の11月20日~12月20日の間に「再延長」申請をしてください。
「再延長申請書」は、「(初回)延長」の審査結果通知(2月)に同封してお送りします。
4-1.研修単位について(1)概要
<第1群>は、自己の医療職に関するもの(一覧表に該当するもの)であれば、糖尿病療養指導に関連しない内容の研修でも認められます。
余剰単位を不足する群に振り替えることはできません。
<第1群>20単位、<第2群>20単位それぞれの取得が必要です。
できません。
研修単位は「認定期間中に取得すること」と規定されており、次回更新時には「次の認定期間に必要単位数を取得する」必要があります。
「認定期間」は「XXXX年4月1日~????年3月31日」の5年間で、認定証・CDEJカードに記載されています。
またCDEJマイページでもご確認いただけます。
4-2.研修単位について(2)取得方法
認定単位として認められるのは、「単位一覧」に掲載されているもののみです。
単位取得が認められるかどうかについては、「単位の取り方・申請の仕方」をご覧ください。
おもなものは「関連学会(第1群・第2群)」でご案内しています。
その他については各地域・各職能団体等の情報をご活用ください。
講演やディスカッション等、正味の研修の時間のみで、挨拶・休憩・製品紹介等の時間は除きます。
【看護師・准看護師】「1日あたり1単位(=1単位×研修日数)」です。
【管理栄養士・栄養士、薬剤師、臨床検査技師】一律3単位です。
研修会の認定単位数が「実質研修時間・日数」により異なる項目については時間数・日数の記載が必要です。
参加証に時間数・日数が記載されていない場合は、プログラムや日程等で時間数・日数が確認できる資料が必要です。
主催者が参加者に対して発行するもので、「研修会名・主催者名・開催年月日・参加者名」が記入されているものです。
実質研修時間数(日数)によって単位数が異なる場合は、実質研修時間数(日数)の記載も必要です。
参加証が発行されない場合は「学会・研修会等出席証明書」をご活用ください。あらかじめご記入のうえ、主催者に依頼して証明印をもらってください。
参加証を紛失した場合は、再発行等に対応してもらえるかどうか、主催者にご相談ください。
紛失等により参加の証明がない場合は、単位が認められません。
認められません。
研修会当日、参加証等をもらうか、受講券に参加証印を受けるなど、「参加の証明」が必要です。「受講券」は「事前申込み」の証明であり、「参加の証明」にはなりません。
事前の日付で発行された領収書は認められません。
研修会当日、会場で支払って発行された領収書は、「研修会名・主催者名・開催年月日・参加者名」が明記されていれば「参加の証明」として認められます。
研修会で「参加の証明」をもらい、認定更新申請時に申告してください。
※詳しくは、「研修単位TOP」をご覧ください。
※認定機構主催の認定更新者用講習会と認定機構が開講するeラーニング、および学会会場(認定機構ブース)で登録した単位は申告不要です。
登録済み(申告不要)の単位は、CDEJマイページで確認してください。
受講回数・取得単位数の制限はありません。(8単位×受講回数)の単位取得が認められます。
ただし同一年度内には1回しか受講できません。
認定更新申請時に申請してください。
その研修会で発表したこと・その内容(研修会名・演題名・演者名・要旨等)が確認できるプログラムや抄録等が必要です。
なお、単位取得の対象は筆頭演者のみです。
単位取得の対象になります。但し単位取得の可否は申告後の審査により決定します。
認定機構が指定する制度のみです。
詳細は各種認定・生涯研修制度の認定をご覧ください。
問題ありません。
多くの場合は各種認定・生涯研修とCDEJ認定期間が一致しないと思われますが、そのズレは不問とします。これは、各種認定・生涯研修はその性質上、長く継続して認定更新を繰り返すことが前提となっているためです。
CDEJの現認定期間中に各種認定・生涯研修の新しいサイクルがスタートした場合、新しいサイクルの分はCDEJの「次の認定更新」に活かされる形になります。
学会・研修会等の参加により取得した単位と同様に、認定更新申請時に申告していただきます。その際、各種認定・生涯研修制度の「認定証等」で、CDEJ認定期間中に取得した「最新のもの」を提出していただきます。
「最新のもの」とは、CDEJ認定期間中に各種認定・生涯研修の認定証等を1回取得した場合はその認定証等、2回以上取得した場合はもっとも遅い(新しい)日付のものを指します。
各種認定・生涯研修制度の更新時期がCDEJの認定期間5年目と重なっている場合は、新しい認定証の発行まで「仮認定」となります。
詳しくは、CDEJ認定期間5年目にお送りする「更新のご案内」をご覧ください。
論文の単位認定可否は、認定更新審査時に、「論文の内容」により個別に判断します。
掲載媒体(雑誌名)の規定はありませんが、要件がありますので、こちらでご確認ください。
【1】病態栄養専門管理栄養士の更新はCDEJの認定期間4年目の予定だったが、一律延長によりCDEJの認定期間5年目になった方
⇒CDEJの5年目に病態栄養専門管理栄養士の認定更新をすることにより、<第1群>20単位を取得できます。
⇒病態栄養専門管理栄養士の更新手続きは1月~3月であり、第1期申請(6月)には間に合わないため、<第1群>単位申告は第2期申請でおこなってください。
【2】病態栄養専門管理栄養士の更新がCDEJの認定期間5年目の予定だった方
⇒CDEJの認定期間中に病態栄養専門管理栄養士の更新時期が到来しないため、<第1群>20単位を取得できません。
⇒ただし、それを理由としてCDEJの認定期間延長が認められます。「認定更新ができない事情の証明書類」として病態栄養専門管理栄養士証(コピー)を添付し、CDEJの認定期間延長申請をしてください。
例)CDEJの認定期間が2019年4月1日~2024年3月31日の方の場合
■病態栄養専門管理栄養士の認定期間:2018年4月1日~2023年3月31日の場合
⇒一律延長により2018年4月1日~2024年3月31日に変更
⇒CDEJの認定更新手続き:2023年度に病態栄養専門管理栄養士の認定更新をし、その後、第2期申請で<第1群>単位申告をしてください。
■病態栄養専門管理栄養士の認定期間:2019年4月1日~2024年3月31日の場合
⇒一律延長により2019年4月1日~2025年3月31日に変更
⇒CDEJの認定更新手続き:2023年度は延長申請が可能です。
※病態栄養認定管理栄養士も同様です。
従来、Web開催については単位取得対象外としていますが、昨今の状況を鑑み、以下のとおり特別に単位取得を認めることになりました。
■■■対象学会■■■
認定機構のWebページ、『[別冊]単位申告のご案内』、『[保存版]認定更新のための研修単位』単位一覧に該当するもの。
■■■対象期間■■■
2020年2月1日~当面の間
(最新情報は、こちらのページでご確認ください。)
■■■諸注意■■■
・単位申告には、主催者が発行する参加証が必要です。
▼領収書・参加確認書等では認められません。
▼参加証が発行されないものは対象外とします。
▼参加証の発行要件・発行方法等については、主催者からの案内をご確認ください。
※発行方法がダウンロードの場合、期限が設定されていることがありますのでご注意ください。(期限が過ぎてダウンロードできなかった場合は、まず主催者にご相談ください。)
▼参加証がデータで発行される場合は、印刷して保管してください(データでの提出は受付できません)。
▼参加証がデータで発行される場合は、ご自身のお名前が印字されているものを有効とします。
※印刷後の記名は認められません。無記名で発行された場合は、参加登録確認メール等(ご自身のお名前が入ったもの)を添えてください。
■合同開催
それぞれが単位一覧表に該当する複数の学会が「合同開催」の場合
(1回の参加登録(参加証は1枚)で、どちらの学会にも参加できる)
→ 学会1回分の単位が取得できます。
「2回分(2件の単位数の合計)」にはなりませんので、ご注意ください。
単位数が異なる学会の合同開催では、「多いほう」の単位取得可です。
【例】A学会(参加 4単位)とB学会(参加 2単位)の合同開催
→ A学会・B学会共通の「1枚の参加証」で「4単位」取得可
■同時開催
それぞれが単位一覧表に該当する複数の学会が「同時開催」の場合
(それぞれの学会で参加登録を行い、参加証は学会ごとに交付)
→ それぞれの学会の単位が取得できます。
【例】C学会(参加 4単位)とD学会(参加 2単位)の同時開催
・C学会の参加証あり → 4単位取得
・D学会の参加証あり → 2単位取得
→ 2枚の参加証で合わせて「6単位」取得可
4-3.研修単位について(3)学術集会会場での単位登録について
詳細はこちらをご確認ください。
5.「自験例の記録」入力ソフトについて
Web自験例関連のトラブルについてはこちらをご覧ください。
6.「『自験例の記録』代替レポート」について
「日本糖尿病療養指導士として行った活動について、資料を添えて報告していただくレポート」です。
認定更新時の提出書類(更新要件)の1つである「自験例の記録」10例に代えての提出となります。
認定更新2回目以降で、「管理職となり、自身が直接患者さんの指導に当たる機会が少ない」等、環境の変化により「糖尿病療養指導自験例の記録」の作成が難しい方が対象となります。
「活動レポート」は、認定更新が2回目以降の方のみが対象です。
認定更新1回目の方は、必ず「自験例の記録」10例の提出が必要です。
更新2回目の方は、「自験例の記録10例」の提出が原則ですので、「自験例の記録」を提出できる方は「自験例の記録」を提出してください。
更新3回目以降の方は、「自験例の記録10例」「活動レポート」のいずれかをご自身で選択して提出できます。
(1)更新2回目以降の方に認定期間5年目の4月にお送りする指定書式を使用して作成してください。
(2)更新2回目の方は、「自験例の記録」を10例提出できない理由」の記入が必要です。
(3)記載した活動内容について、所属長の証明が必要です。施設長または部課長で、ご自身の活動状況を把握している方に証明を依頼してください。
(4)記載した活動内容を客観的に確認できる資料を添付してください。
(5)「活動レポート」は「自験例の記録」同様に評価を行います。内容・資料不十分と判断した場合は、「不可」となることがあります。