認定更新の条件

更新の条件

認定期間中に【1】から【4】のすべての条件を満たすことが必要です。

【1】糖尿病療養指導の業務に従事

認定期間中に通算3年以上病院・診療所・保健所など*において医師の指示の下で糖尿病患者の療養指導の業務に従事していること。但し、常勤・非常勤の別は問いません。

※「施設の条件」は認定試験の受験資格に示す「施設の条件」とは異なります。

(日本糖尿病学会会員医師のいない「施設」での業務でも認められます。)

*「病院・診療所・保健所など」とは下記の施設を指します。

1. 医療法に基づく、病院、診療所(病院・診療所附属のリハビリテーション施設を含む)、助産所

2. 地域保健法に基づく、保健所、市町村保健センター(市町村保健センター類似施設含む)

3. 老人福祉法に基づく、老人福祉施設(老人福祉センター)

4. 介護保険法に基づく、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、訪問看護ステーション、認知症対応型共同生活(グループホーム)、通所施設(ディサービス、ディケア)、在宅介護支援センター、特定施設(介護保険適応の在宅介護対応型ケアハウス、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)、小規模多機能型居宅介護施設

5. 母子保健法に基づく、母子保健施設(母子健康センター)

6. 都道府県産業保健推進センター、地域産業保健推進センター、各事業所のTHP担当者

7. 厚生労働大臣認定による健康増進施設

8. 薬機法に基づく、薬局
※薬剤師のみ

9. その他、認定機構が認めた施設
※原則として、上記1~8に準ずる施設で、医療・福祉に関連する法律に設置が定められている施設を対象とします。認定更新審査においては、設置根拠や施設の状況等に関する証明書類の提出が必要です。

【重要】
認定更新申請時に「糖尿病療養指導に従事した証明書(施設長の公印)」の提出が必要となります。お勤め先の閉院・統廃合等で証明が難しくなることが予想される方は、お早めにご相談ください。

【2】本機構主催「認定更新者用講習会」を受講

認定期間中に本機構主催の「認定更新者用講習会」に1回以上出席し受講修了証を取得していること。
なお、この受講修了(1回)により次項3に示す糖尿病療養指導研修8単位も取得できます。

※本機構主催の講習会は年1回開催します。開催のご案内は講習会案内のページに掲載します。

【3】認定更新のための研修単位を取得

認定期間中に別表に示す自己の医療職研修20単位および糖尿病療養指導研修20単位を取得していること。

※研修単位の対象となる学会・研修会等については位一覧をご参照ください。

【4】糖尿病療養指導の自験例

認定期間中に行ったあらたな糖尿病療養指導の自験例を10例以上有していること。
但し、2回目以降の更新手続きにおいては、糖尿病療養指導の自験例が10例に満たないか、自験例を提出できない場合でも、糖尿病療養指導士としての十分な活動実態があればよいものとします。