【CDEJを目指す方へ】認定試験
1.試験全般について
「日程・会場・時間割」をご覧ください。
公表されています。
CBT方式による客観試験および「糖尿病療養指導自験例の記録」が、いずれも合格水準に達していることが合格の条件となります。
5月中旬~下旬に受験者全員に郵送で通知します。
認定機構にお支払いいただくのは、受験者用講習33,000円+認定試験受験料22,000円=55,000円(税込み)です。
他に、各自でお求めいただく「糖尿病療養指導ガイドブック」購入費用が必要です。
認定料や取得後の年会費等はありません。
2.受験申込について
今年度受験者用講習をお申込みされた方には10月上旬以降順次お送りいたします。書類の請求は不要です。
昨年度受験者用講習を修了し、昨年度試験を受験されなかった方は、書類の請求が必要です。認定試験申請書類請求方法をご覧ください。
認定試験申請書類をご請求ください。
できません。
受験の申請期限は厳守(消印有効)となります。期限を過ぎての申請は受付けできません。
使えません。
認定試験申請書類は、試験実施年度指定のみ有効です。
再度、受験者用講習の受講が必要となります。
原則として受験申込のキャンセルはできません。但し、受講修了証については、受講年度の次年度まで有効です。
3.受験資格について
必要ありません。
主たる医療職の資格(1つ)の免許証のみ必要です。
免許取得日(登録日)後、業務に従事していた期間が認められます。
所属の限定はありませんが、糖尿病患者の療養指導業務に従事していることが必要となります。
可能です。
雇用形態の制限はありません。
受験資格要件認定の基準日(受験年度の12月5日)時点で、受験資格を満たしていることが必要です。
できません。
中断により、1日でも空白の期間がある場合は中断の前後の期間を合算できません。中断の前後いずれかの期間で2年以上継続して業務に従事していることが必要です。
産前・産後休暇および育児休業の期間は「業務に従事した期間」から除外する必要があります。
産前・産後休暇および育児休業については、一定の期間に限り、「業務の中断」とせず、前後の期間を合算できます(要 証明書添付)。
規定を超える長期の休暇・休業を取得した場合は「業務の中断」となり、前後の期間の合算は認められません。
詳しくは「受験資格」の【業務従事期間に関する事例解説(2)】をご確認ください。
休職期間は業務に従事した期間から除外する必要があります。
病気・介護による休職期間(6ヵ月まで)については、「業務の中断」とせず、前後の期間を合算できます(要 証明書添付)。ただし、6ヵ月を超える休職期間は「業務の中断」となります(前後の合算不可)。
詳しくは「受験資格」の【業務従事期間に関する事例解説】をご確認ください。
受験資格は「現在または過去10年以内」なので、現在勤務していなくても受験できます。
ありません。
ご自分の勤務する施設に日本糖尿病学会の専門医または学会員の医師(常勤)が勤務していること、かつ、糖尿病療養指導にあたりその医師に指導を受けていることが必要です。
1人の学会員医師に指導を受けた期間の証明のみでは受験資格を満たせない場合、複数の学会員医師の指導を継続して受けた旨の証明があれば、その期間を合算できます。
また、学会員医師はいずれも常勤もしくは専門医である必要があります。
施設の都合により「学会員医師(非常勤の場合は専門医)」不在の期間がある場合、その期間は「(学会員医師の指導を受けて)業務に従事した期間」から除外する必要があります。
不在の期間が6ヵ月までは、「期間の中断」とせず、前後の期間を合算できます。ただし、6ヵ月を超える不在期間は「期間の中断」となります(前後の合算不可)。
なお、「後任の医師が学会員(非常勤の場合は専門医)でない」場合も、「学会員(専門医)」の不在期間となりますので、同様に、「非会員/非専門医期間が6ヵ月を超えた場合」は「期間の中断」となります。
認められません。
研修は「業務に従事している」として認められません。
受験できません。
「当該施設・当該期間における症例」が必要ですので、「糖尿病療養指導業務に従事した証明書」と「糖尿病療養指導自験例の記録」は、同じ施設・同じ期間におけるものでなければ、認められません。
4.受験申請書類の作成について
管轄の保健所に再発行申請の手続きをしてください。
再発行手続きに3~6ヵ月程度を要することがありますので、早めに申請してください。
入職時に職場に免許証を提出した方は、写しが保管されていることがありますので、職場にもご確認ください。
受験申請時に免許証を提出できない場合は、医療職免許証の欄には登録済証明書コピーを貼付し(再発行申請中である旨を添え書き)、免許証が届き次第、追加提出してください。
※受験資格審査の最終判定(2月中旬頃)に免許証の提出が間に合わない場合、受験資格が認められません。
※再発行手続きに3~6ヵ月を要することがありますので、これから申請する方は、万一に備え、書換前の免許証の写し(コピー)を申請前に取っておくことを強くお勧めします。
(1)書換え前の免許証の写しがある場合
登録変更届と新旧姓のわかる公的書類の写しを添えて提出してください。新しい免許証の写しは提出不要です。
(2)書換え前の免許証がお手元にない場合
1つ前のQ&A「医療職の免許証を紛失したのですがどうすればよいですか?」をご確認ください。
この場合、受験資格審査の最終判定(2月中旬頃)に新しい免許証の提出が間に合わない場合、受験資格が認められません。
医師ご本人にご確認ください。
不明の場合には、医師ご本人から日本糖尿病学会へお問合せください。
学会医師の現在の勤務先等を確認し、ご連絡をお取りください。
勤務先の施設等にご相談ください。
施設長に証明していただきます。詳細は事務局までお問い合わせください。
引き継いだ施設がある場合は、現在の施設長の証明で結構です。但し、変更があった旨(変更前の施設名称および変更年月日)を記載してください。
病院の場合は「病院長」、診療所の場合は「所長」になります。
5.「自験例の記録」について
受験資格要件に合致する症例であれば同じでも結構ですが、受験年度の入力システムで作成し直す必要がありますのでご注意ください。
他の受験者と医療職、または指導期間が異なれば同じ患者さんの症例でも構いません(同一職種、かつ、同一期間の場合は認められません)。
同一受験者が、同一患者の別の期間(「入院」と「外来」等)の指導例を別の症例として提出することはできません。
「糖尿病療養指導自験例の記録」には、勤務先の医療情報利用に関する規定を遵守し、患者さんの氏名やイニシャル、職業等、個人を特定しうる情報を記載しないようご注意ください。
※「糖尿病療養指導自験例の記録」は患者さん個人の特定を意図したものではなく、書式も匿名化をはかっています。
Web自験例関連のトラブルについてはこちらをご覧ください。
10月上旬以降に発送する『認定試験申請書類』の「実施要項」を確認の上、受験者ポータルから「仮登録」を行ってください。手続き完了後に使用可能となります。