認定期間の延長(失効)

認定期間の延長について

海外在留や長期病気療養など特別な事情があり更新が不可能となった場合、その事情を記した書類を添付して、認定期間の延長を申請することができます。

1.延長の申請ができる「特別な事情」

(例)

海外在留

長期病気療養

育児休業等(産前・産後休暇、子の養育(1歳6ヵ月まで)も可)

家族の介護

糖尿病療養指導に関わらない業務への異動

進学

大規模自然災害で被災

※上記以外の事情のある方は、個別にご相談ください

※延長申請には「『特別な事情』の証明書類」の添付が必要です。

2.延長期間と手続時期について

延長の申請は1年毎に2回まで可能です。つまり、最大で2年間延長できます。

失効について

認定期間中に認定更新もしくは認定期間延長の申請をしない場合、また認定更新の審査において更新が認められない場合あるいは認定期間延長が認められない場合は、認定期間満了をもって日本糖尿病療養指導士の資格は失効します。

認定試験の再受験について

「日本糖尿病療養指導士」の認定をすでに受けている方は、受験資格が認められませんので、(認定期間中の)再受験はできません。したがって、「認定更新の条件を満たせないので、5年毎に再受験して資格を継続する」ことはできません。
但し、認定期間満了時で資格が失効した方は、翌年度以降、認定試験を受験できます。